勝ち組FX道場

契約締結前の書面

 
この書面をよく お読み下さい。



勝ち組FX道場 会員募集要項

この書面は、金融商品取引法第37条の3に基づき、契約締結前にお客様に交付しなければならない「契約締結前の書面」です。


○投資顧問契約の概要

①投資顧問契約は、金融商品取引法に規定される金融商品の価値分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。

②当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、金融商品の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。


契約の概要のうち、特に重要な事項は下記の通りです。


一.    報酬体系
月額の報酬額は、9,800円(消費税込)です。

一.    金融商品に係るリスク

①外国為替
価格変動リスク;外国為替の価格は、金利の変動等により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。また、通貨発行国の経営・財務状況の変化及びそれらに対する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。
通貨発行国の信用リスク:市場環境の変化、通貨発行国の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。

②デリバティブ取引
デ リバティブ取引(外国為替証拠金取引を含む)においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因に より生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。デリバティブ取引の対象となっている金融商品の発行者又は保証会社等の経 営・財政状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、デリバティブ取引の対象となっている通貨等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、 又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。

③金融商品取引業者等
本 契約に基づく助言の対象となる金融商品は、これらの商品に関する者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生じるおそれがあります。金融商品 取引業者が民事再生、会社更生、倒産手続きの申立等に至った時、顧客から預かった委託証拠金等の財産が必ずしも保全、返還されない場合があります。

一.    クーリングオフ

(1)クーリング・オフ期間内の契約の解除

  ①お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過する
までの間、書面による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができ
ます。
  ②契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。
  ③契約の解除に伴う報酬の精算は、次のとおりとなります。
  ・投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:投資顧問契約締結のた
めに通常要する費用(通信費等)相当額をいただきます。
  ・投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:日割り計算した報酬額(契
約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け
取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認め
られる分のみ。)をいただきます。この場合、契約期間に対応する報酬額
を契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り
捨てます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額
   をお返し致します。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。

(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除

①    クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日の1ヶ月前
までの書面あるいは当社所定の解除フォームによる意思表示で契約を解除できます。契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算した額をいただきます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた金額をお返しいたします。



当社は、金融商品取引法に定める投資助言・代理業を行う金融商品取引業者です。

 

商号                                       インフィニティファンズ合資会社

本店所在地                                       大阪市中央区石町1-1-1天満橋千代田ビル2号館3

設立年月日                                       平成19124

資本金                                              300万円

行っている業務の種別や                  投資助言代理業

主な業務等

投資助言・代理業登録番号              近畿財務局長(金商)第55

代表者の役職・氏名                         代表社員 中内丈滋

役員の氏名                             代表社員 中内丈滋

                                                        有限責任社員 杉本敦司

主要株主                                          中内丈滋・杉本敦司

分析者・投資判断者                         中内丈滋

助言者                                              中内丈滋

住所及び当社への連絡方法              540-0033 大阪市中央区石町1-1-1

天満橋千代田ビル2号館3F

                                              TEL: 06-6943-8211

 

当社がお客様に 対して、投資の解説及び内容記載の助言対象金融商品有価証券の価値等に関して投資の解説及び内容記載の解説の内容及び方法並びにその回数記載の方法により 随時解説を行い、その解説業務に対してお客様に報酬をお支払い頂くことを内容とする投資助言契約の詳細は下記の通りです。

 

 

1.助言の内容及び方法

■助言対象金融商品

金融商品取引法に規定される金融商品(外国為替)とします。

 

■助言の内容及び方法並びのその回数

「勝ち組FX道場」

毎営業日にデータ更新を行い、解説コメントを掲載します。

 

弊社業務上の理由から、年に2週間を限度として、事前告知の上サービスを休止することがありますが、予めご了承ください。

電話・Eメール等による個別の助言は行いませんので、あらかじめご了承ください。

 

 

2.報酬体系

■会費

月額9,800円(税込)

 

申し込み時点で、すぐに、初回のクレジットカード課金が実行され、その後は毎月同日にクレジットカード課金されます。

 

課金は1か月分の前払い制ですが、次回の課金日までの間に解約された時点でサービス終了となります。ご利用期間が残っている場合にも、以後のサービスのご利用ができなくなります。

 

解約の手続きは、当社指定の解除フォーム(メンテナンス時を除き、いつでも手続き可能です)あるいは書面による通知により行って下さい。

 

 

3.当該金融商品取引契約に関する租税の概要

お客様が金融商品を売買される際には、売買された金融商品の税制が適用され、たとえば、

外国為替の売買益や利子等への課税が発生します。

 

 

4.顧客及び公衆の縦覧に供すべき事項

当社の経営内容をお知りになりたい方は、近畿財務局で、「投資助言・代理業者登録簿」及び「営業報告書」を自由にご覧になれます。

 

 

5.投資顧問契約終了の事由

投資顧問契約は、次の事由により終了します。

  契約期間の満了(契約を更新する場合を除きます。)

  クーリング・オフ又はクーリング・オフ期間経過後において、お客様からの書面あるいは当社所定の解除フォームによる契約の解除の申出があったとき

  当社が投資顧問業を廃業したとき

 

 

 

6.その他契約終了の事由

その他、以下の事由が生じた場合には、

弊社はお客様との契約を解除できるものとします。

ⅰ)お客様が所定の報酬の支払いを怠った場合。

ⅱ)お客様が契約条項に違反した場合。

ⅲ)弊社とお客様との信頼関係が著しく損なわる事情が生じた場合。

ⅳ)お客様に支払停止、支払不能、手形・小切手の不渡りが生じた場合。

ⅴ)お客様が自己破産、民事再生、会社更生の申立てその他倒産状態に陥った場合。

 

-ご注意-

投資助言・代理業者は、次のことが法律で禁止されています。

 

1.顧客を相手方として又は顧客の為に金融商品取引法第2条第8項第1号から第4号までに掲げる行為(有価証券の売買、市場デリバティブ取引、それらの媒介・取次・代理、取引所金融商品市場における有価証券の売買等の委託の媒介・取次・代理、店頭デリバティブ取引等)を行うこと。

2.当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭・金融商品の預託を受けること。

3.顧客への金銭・金融商品の貸付け、又は貸付けの第三者への媒介、取次ぎ、代理を行うこと。



以上

※2011年2月より、新規申し込みを中断しております。リニューアル オープンは、2011年秋の予定です。